用語説明

第二種電気通信事業者

自らは回線設備を持たずに,第一種電気通信事業者から回線を借りて電気通信サービスを行う事業者をいう。電気通信事業法上,不特定ユーザ向けの大規模な全国システムを扱う事業者および国際通信サービスを扱う事業者からなる特別第二種電気通信事業者(郵政大臣への登録が必要)と,その他の一般第二種電気通信事業者(郵政大臣への届出が必要)とに分けられる。